三重の介護・福祉事業者の方へ-このようなことでお困りではありませんか-

介護・福祉事業の特徴について

事業所の二極分化の進行

 令和5年2月、厚生労働省老健局老人保健課による令和4年度介護事業経営概況調査結果が公表されました。

 それによると、例えば、介護老人福祉施設の収支差率分布によれば、令和3年決算においては、収支差5%以内の施設が全施設中25%超と最も多く、収支差10~15%の施設も全施設中5%超存在する一方で、マイナス収支となっている施設は30%超となっています。

 訪問介護の収支差率分布においても、令和3年決算においては、収支差5~10%以内の施設が全事業所中15%超と最も多い一方で、マイナス収支となっている事業所の数は30%を超えています。

 業績を伸ばしている事業者は、成功の好循環を回すことで、継続的に成功を生み出しており、事業の業績が悪化している事業者には、様々なトラブルが降りかかり、悪循環が起こっています。

 悪循環を断ち切るには、表面的なトラブルの解決だけではなく、問題の本質を見極めて、抜本的な解決を図る必要があります。

慢性的な人手不足

 令和6年7月に公表された令和5年度介護労働実態調査結果(公益財団法人介護労働安定センター、https://www.kaigo-center.or.jp/report/jittai/)において、介護分野における人材確保、定着の状況として、依然として従業員の人材不足感は強いままであること、離職率が低下傾向にあるとする事業所にとって職場の人間関係改善が職場定着の最大の要因であることが指摘されています。

 慢性的な人手不足は、長時間労働の原因となり、時間短縮又は作業効率を優先してしまい定められたルールを守らないという職員の問題行動を引き起こすおそれもあり、ひいては事件又は事故が発生するリスクを高める結果にもなりかねません。さらに、採用時に十分な検討をしないまま、応募者を採用する原因にもなっており、問題行動を起こす職員を採用してしまい、深刻な労働トラブルにつながっている事業所もあります。

介護・福祉事業でよくあるトラブル

労務関連トラブルの類型

SNSによるトラブル

 業務上の連絡ツールとしてLINEを利用している事業所において、グループLINEの中でのやり取りが人間関係トラブルの原因となっているケースが見受けられます。

 社内の人間関係トラブルは、職員の離職原因となり、場合によっては業績悪化を引き起こしかねません。

 SNS利用の際のルールを作り、職員に対してしっかりと周知し教育を行う必要があります。

退職時トラブル

 賃金計算や退職金支給に関する認識の食い違いから職員の退職時に事業者と職員との間でトラブルになるケースや、退職した幹部職員が、自ら事業所を立ち上げ又は競業他社に転職して、元同僚の引き抜きを行ったり、特定の利用者を奪取しているという疑念を事業者が抱くこともあります。

 これらの退職時トラブルは、表面的な問題でしかなく、問題の本質は別のところにあることが多いため、本質を見極めて対応していく必要があります。

利用者(利用者家族)とのトラブル

セクハラ・暴力

 職員が利用者に対してセクハラや暴力(身体をつねる、叩く、蹴る等)をしていた場合、事業者も責任を追及される可能性があります。

 事業所内で研修を行うことはもちろんのこと、問題行動をする職員に対しては、必要に応じて懲戒処分を行うなど毅然とした対応が必要です。

 一方、利用者が職員に対してセクハラや暴力(叩く、物を投げる等)をされた場合、利用者の有する症状や置かれた状況等によっては対応が困難な場合もありますが、同様の出来事が繰り返し起きないよう対策を練っておくことが肝要です。

カスタマーハラスメント

 例えば、トラブルや事故が起こった際、原因を調査し、利用者又は利用者家族に対して報告と謝罪を行っても、調査不足として何度も再調査を求められたり、誹謗中傷を受けたりすることがあります。

 しかし、過度な要求はカスタマーハラスメントに該当する可能性があり、また、仮に要求内容が妥当な場合であっても、威圧的な言動、執拗な言動、長時間の拘束、又は土下座の要求などがあった場合は、カスタマーハラスメントに該当する可能性があります。

法令遵守に関わるトラブル

個人情報の流出

 昨今、介護・福祉事業所に限らず、X(旧Twitter)やInstagramLINEなどSNSの投稿により個人情報が流出したという事案が発生しています。

 職員全員が、利用者や利用者家族のプライバシー、個人情報を取り扱っているという自覚をもって、業務に取り組むことが必要です。

 個人情報流出の結果、事業者が、被害者に対して多額の賠償金を支払わなければならなくなるおそれもありますので、法令遵守を職員に徹底することが大切です。

行政処分・行政指導

 不正請求、虚偽報告、人格尊重義務違反、運営基準違反などがあった場合、行政指導や行政処分を受ける可能性があります。

 これらは、いずれも事業者又は職員が法令を遵守していないことを原因として行われるものであり、最低限のルールである法令を遵守することは事業所に対する信頼の一歩になります。

顧問弁護士の活用をご検討ください

 介護・福祉事業には介護・福祉特有の問題があり、事業内容を理解している弁護士が顧問として法的なアドバイスを行うことで、様々な問題やトラブルを回避することが可能となります。

お問い合わせ

    企業・団体名 必須

    (例:○△□株式会社)

    部署名

    (例:○△□部)

    お名前必須

    (例:山田 太郎)

    お名前フリガナ必須

    (例:ヤマダ タロウ)

    電話番号必須

    (例:00-0000-0000)

    メールアドレス

    (例:xxxxxx@xx.xx)

    会社サイトURL

    ご相談内容必須

    ご相談内容の詳細必須

    個人情報保護方針必須

    「個人情報保護方針」をご確認の上、「同意する」を選択してください。

    ご相談のご予約はこちらから
    四日市SG法律事務所
    059-327-6560