契約書の作成・チェックは企業法務に強い弁護士にお任せください

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【取引・アライアンス関係の契約書】

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【その他、各種契約書】

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  • M&Aに関する契約書
  • 労働者派遣契約書

契約書はひな形を使っていれば大丈夫?

 会社経営において契約書のひな形をそのまま使用することは全くお勧めできません。
 なぜなら、契約書のひな形は、文字通り雛であり、完成されたものではなく、取引の実態を的確に反映したものではありません。そのような契約書を使用することは、本来獲得することができる利益を失い、将来のトラブルを増加させるリスクを背負うことになるからです。
 上場企業の中で、契約書のひな形をそのまま使用して、自衛をしていない(自社に有利な規定を設けていない)会社があるとは聞いたことがありません。
 会社の成長を目指すのであれば、ひな形の使用は、早々に卒業した方が良いでしょう。

契約書の作成、チェックを弁護士に依頼するべき理由

1 最新の法令・裁判例に沿った内容にする必要

 契約書は、会社の利益を確保し、紛争を予防するために作成するものです。最新の法令や裁判例に沿って作成又は改訂が行われなければ、会社の利益を守ることも紛争を予防することも困難になります。
 法律のプロである弁護士であれば、最新の法令や裁判例を踏まえて、最適な契約書を作成することができます。

 2 裁判で有利な内容にする必要

 万が一、トラブルに巻き込まれた際、契約書は会社を守る盾になります。裁判で有利に使える内容か否かは、プロである弁護士にしか正確な判断ができないと思われます。
 ひな形をそのまま使用していたり、素人が文言を作成しているケースでは、立証責任の観点からは会社に不利な要件となっていたり、法令上無効と判断されてしまう条項となっている場合があります。
 これでは、何のために契約書を作成したのかが分かりません。会社を守る盾が弱くては、万が一の際、会社の利益を守ることはできません。
 会社の利益を最大化するためにも、弁護士にしっかりとリーガルチェックをしてもらいましょう。

契約書で押さえるべき重要ポイント

 繰り返しとなりますが、契約書は、会社の利益を確保し、紛争を予防するために作成するものです。
 この目的を達成するためには、当然、会社の利益を確保した内容であること、紛争を予防する内容であることが必要です。

【会社の利益を確保した内容になっていますか?】

 取引相手との力関係により、提示された契約書の内容を変更できない場合もあろうかと思います。
 しかし、昨今では、交渉次第で、可能な範囲で修正に応じてもらえるケースもあります。また、交渉し修正提案をすることによって、しっかりとした会社であると信頼され、信用が高まることもあります。
 直接の交渉はやりづらいという場合、是非一度、法務のアウトソーシング(外部委託)をご検討ください。
 弁護士が取引相手と交渉し、会社の利益の確保に尽力致します。

【紛争を予防する内容になっていますか?】

 契約書に記載された内容は、第三者が読んだ場合でも一義的に明確になっていますでしょうか。どのような意味なのか解釈が分かれる文言がある場合、その文言の解釈を巡って意見の対立が生じることとなります。将来の紛争を予防するためには、なるべく一義的な文言を使用することをお勧めします。
 また、例えば、契約日が空欄となっていたり、契約書の記載内容が取引実態と乖離していたりして、紛争予防の基本の「キ」ができていないケースも散見されます。
 契約書を作成する目的に立ち返って、改善していく必要があります。

契約書の不備から大きなトラブルに…

 契約書の不備により裁判で負けて多額の金銭を支払っているケースは、大企業であれ、中小企業であれ、企業規模に関わらず、枚挙にいとまがありません。
 一度、痛い目を見ている会社は、常日頃から顧問弁護士を入れて、契約書のリーガルチェックを行っています。
 契約書のリーガルチェックを行うことは、大企業では当たり前であり、仮に怠っていた場合、損害賠償責任を負う可能性も否定できないほど重要な業務です。
 法務経験のある社員がいない中小企業の場合、プロである弁護士に対して法務をアウトソーシングされることをお勧め致します。

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