残業代/未払い賃金対応

こんなお困りごとはございませんか?

  • 未払残業代を請求された
  • 労働基準監督署から残業代の支払いについて指導を受けた

残業代請求は放置しても問題ない?

 残業代請求を放置することは、非常に問題があります。悪質なケースの場合、労基法違反の刑事責任を追及される可能性もあります。

1 内容をしっかりと確認すること

 労働者側から文書が来た場合、封を開けないで放っておくことは止めましょう。どのような請求が来たのかを把握することは、今後の対応を検討するうえで必要なことです。必ず、内容を確認しましょう。

2 必要な資料の開示要求には応じること

 文書の内容を確認したうえで、資料開示の要求があった場合、開示をする方向で検討を進めましょう。

 必要な資料の開示をしない場合、労働審判や訴訟を起こされる危険性が高まります。また、万が一、裁判となった場合、資料開示をしなかったことが会社側に不利な心証を与えてしまいます。

 一方、必要な資料を開示することは、労働者側と根拠資料を共有することとなり、交渉段階である程度の金額で合意することが可能となります。

 必要な資料を開示しないことは、会社側にデメリットしかない一方で、開示することは会社側にもメリットがありますので、必要な資料は開示することが基本となります。

残業代請求をされるリスク

【消滅時効の延長】

 労働基準法が改正され、2020年4月1日以降に支払日が到来する賃金(退職手当は除かれます。)の請求権は、当分の間、消滅時効期間は3年とされました。

 そのため、2020年4月1日以降の給料日に支払われる給与の残業代については、3年間は請求ができるようになっており、未払いがある場合、3年間分を請求されるリスクが高まっています。

【他の労働者からの請求】

 労働者の一人から未払残業代が請求された場合、仮に請求が認められると、他の労働者も五月雨式に請求してくるおそれがあります。特に、社員の地位や勤務形態が同様の社員であれば、そのリスクは大きいと言えるでしょう。

残業代請求対応の注意点

1 労働時間は正確ですか?

 労働者側から請求された金額について、正確な労働時間に基づく計算がされていないケースもあります。そのため、まずは、労働時間が正確に把握されているか否かチェックが必要です。

2 残業は禁止していましたか?

 未払残業代請求があった場合でも、そもそも会社が残業を禁止していたというケースもあります。

 会社が残業を禁止しているにもかかわらず業務を行っていた場合、会社側が事実上黙認していた場合は別として、労働時間に該当しないと判断されているケースもありますので、判断に迷われる場合は、弁護士のアドバイスを求めた方が無難かと思われます。

3 管理監督者ではないですか?

 未払残業代の請求者が管理監督者にあたる場合、深夜割増賃金は別として、労基法41条に基づき残業代が発生しないと判断されるケースもあります。管理監督者にあたるか否かは専門的な判断が必要となりますので、弁護士に対応を依頼されることをお勧め致します。

4 固定残業代により残業代は支払済みではないですか?

 固定残業代の支払いにより残業代は支払済みと判断されたケースも全く無いわけではありませんので、検討をすることになります。

 しかし、多くのケースでは会社側に厳しい判断がされているのが実情ですので、過度な期待はせず、弁護士にアドバイスを求めることをお勧め致します。

残業代を請求されない為の体制づくり

 未払残業代の請求は、多くの中小企業では、請求された時点で会社側はある程度の支払いを覚悟しておくことが肝要です。

請求された時点で、多くの会社は、負けを覚悟し、どれだけ金額を抑えられるかに注力しています。

 ですので、労働者側から請求されないことが一番であり、その為の体制づくりは会社側にとって不可欠です。

未払い賃金が発生しないよう給与体系や勤務体系などを見直し、隙のない経営を目指しましょう。

残業代請求対応を弁護士に依頼するメリット

1 負担の軽減

 法的紛争に巻き込まれた場合、通常、誰しもが、かなりの精神的な負荷を感じます。請求を受けた会社側・経営者だけではなく、本来の業務とは異なる業務に時間や労力を割かなければならなくなる担当者にとっても、負担でしかありません。

 弁護士に対応を依頼することにより、そのような負担を軽減させることに繋がりますので、精神的ストレスから解放され、安心して本来の業務に集中できるようになることが期待できます。

2 最悪のケースを回避可能

 弁護士に依頼せずに労働者側と対峙した場合、適切な反論をすることができず、本来支払う必要がない金額の支払いをしてしまったり、本来合意すべき内容の合意をし忘れるなど、会社に不利益が生じるおそれがあります。

 最悪のケースを避けるためにも、会社側は弁護士に対応を依頼することが必須ではないかと思われます。

3 将来の紛争予防

 未払い残業代請求を受けた際、弁護士が関与すれば、将来同じような請求が起こることを防ぐための方策について、アドバイスが可能となります。

 特に、顧問先企業については、弁護士にとって日常の業務について知見を深めることが可能となり、実情を踏まえた実践的なアドバイスが可能となると思われます。

当事務所のサポート

 残業代請求に対して速やかに対応し早期解決を図るためには、会社の日常業務に関する理解が欠かせません。

 将来、同種の紛争の再発を防止するためにも、顧問契約の締結をお勧めしております。

ご相談のご予約はこちらから
四日市SG法律事務所
059-327-6560