債権回収

このようなお悩みはございませんか?

  • 売掛金を回収したい
  • 未納の家賃を回収したい
  • 債務者から回収できないので、保証人からお金を回収したい
  • 差し押さえができる財産があるのか調査したい
  • 債務者が破産、倒産する可能性に備えておきたい

弁護士に債権回収を依頼するメリット

【回収率が上がる可能性】

 弁護士に債権回収を依頼された場合、回収率が上がる可能性があります。弁護士から督促を受けて無視した場合、訴訟や差し押さえをされる危険性が高まりますので、相手の態度が変化することが期待されます。

【所在や財産調査が可能なケースも】

 また、債務者や保証人がどこにいるのか分からないケースや、どのような財産をどこに持っているか不明な場合、弁護士であれば、法令上認められた権限に基づき、調査可能な場合があります。

【法令違反を回避】

 たとえ債権回収であっても、度を越えた取立行為は、恐喝罪や脅迫罪として逮捕されるおそれがあります。実際に、裁判で有罪判決が下されているケースもあります。

 弁護士であれば、どこまでの行為が許されるかをケースバイケースで判断しながら回収を行いますので、債権者による法令違反を回避することができます。

回収の流れ

1 郵便による督促

 まずは、郵便による督促を行います。無視をされるケースもありますが、何度か郵送すると連絡がとれるケースもあります。

2 電話による支払交渉

 連絡がとれた場合、支払いを求めると、分割払いを求められたり、支払いを拒否されたりするケースが多いです。

 そこで、相手の収入状況等を聴取し、どのような内容であれば全額回収できるのかを検討していくことになります。

3 裁判所の支払督促

 相手と連絡がとれない場合や交渉が行き詰まった場合は、裁判手続の利 用を検討することになります。

 一番利用しやすい手続が支払督促ですので、支払督促の手続を選択するケースが多いように思われます。

 仮差押えや少額訴訟といった裁判手続もありますが、これらは、プロである弁護士に手続を依頼しなければ、期待する結果を得ることは難しいでしょう。

4 差押え

 相手が任意に支払いをしない場合、強制的に債権の回収を図るしかありません。強制的に回収を図る典型的な手段が、預貯金や不動産などの財産に対する差押えです。

 この差押えをするためには、裁判所に必要な書類を提出するなど法令で定められた手続を行う必要があります。

また、裁判所を利用して差押えの手続を行っても、そもそも相手が財産を持っていなければ、差押えは空振りに終わり、回収はできません。

 ですので、事前に、相手の財産を調査したり、差押えの手続に必要な書類を揃えたり、準備を整えておく必要があります。

 このような事前準備は、法務に慣れた社員がいる会社は別として、弁護士でなければ、通常は困難かと思われます。

債権回収の留意点

 債権回収の際、以下のような行為は場合により違法との評価を受ける可能性があるため、控えるべきでしょう。

①直接の当事者ではない債務者の親族や関係者に支払いを求める。

②債務者の自宅への訪問、電話番号への架電を、度を越えて繰り返す。

③債務者が支払を行っていない事実を殊更に第三者に告げることを示唆する。

④弁護士が債務者の代理人に就任しているのに弁護士を飛び越えて連絡する。

(回収成功事例)

【貸付金を満額回収した事例】

 会社が個人に貸し付けていた金銭について、借主が返済に応じないということでご依頼をいただきました。

 弁護士が郵便による督促を数回行ったところ、満額の返済に応じる回答を得ることができ、無事、回収することができました。

【保証人から回収した事例】

 債務者からの回収が困難なため、保証人からの回収をご依頼いただきました。

保証人の資産状況の調査に取りかかると同時に、保証人との間で交渉を開始しましたが、保証人が破産手続を行ったため、満額回収とはなりませんでしたが、一定額の回収を図ることはできました。

【少額訴訟手続で満額回収した事例】

 取引先から任意に支払いをしてもらえないということで、裁判手続のご依頼をいただきました。

 少額訴訟を選択し、裁判手続の中で相手と話し合いを行ったところ、分割払いの意思を相手が示し、無事、満額回収することができました。

当事務所のサポート

 当事務所では、債権回収に成功した経験をもとに最適な手続を選択し、回収率の向上に尽力しています。

 例えば、交渉の場面では、相手の立場に立って誠実に交渉を行うことで、取引相手から任意に財産資料の開示を受けるなど債権者にとって有益な情報を引き出し、譲歩した方がよい点や譲歩すべきではない点を見極め、回収率の向上に役立てています。

 債権回収を弁護士に依頼される場合、是非一度、当事務所のサポートをご検討ください。

ご相談のご予約はこちらから
四日市SG法律事務所
059-327-6560